本市職員の労務管理と再就職について

(2)再就職

昨年(2006)6月市会後の本市の再就職管理の取組についてでございます。

本市では、本年(2007)8月に、再就職に関し、より一層の透明性、信頼性を確保するため、課長級以上で退職し、再就職した職員の退職時の補職、氏名、再就職先の名称等について、過去2年間分の公表を行いました。

またこの公表にあわせて「再就職状況の公表に関する指針」を策定し、民問企業へ再就職した場合の営業沽軸の禁止についても、あらためてその指針に盛り込んだところでございます。

 次に、外郭団体への再就職につきましては、外郭団体から要請があった場合に、本人の意向等をふまえて、本市職員として長年培ってきた知識や経験を有効に活用するという観点から、必要な調整を行っております。

また、再就職した場合の労働条件につきましては、職の内容、職に求められる責任の度合い、団体の経営状汎等に応じて、それぞれの団体において決定されております。

本市といたしましては、再就職管理の適正を図るため、在職年限や報酬の上限設定、退職金の廃止を指導してきたところでございます。

さらに、民問企業への再就職につきましては、本市として、あっせんを行っておりませんが、民聞企業へ再就職することとなった職員に対しては、退職時に、退職後2年間は木市に対する営業活動を行わないという誓約書を提出させております。

 団塊の世代が大量退職の時期を迎える中で、本市職員が、能カや知識・経験を有効に活用し、祉会の支え手として活躍し続けることは、有意義であり、外郭団体の効率的・効果的な運営にも資すると考えております。

 今後とも、本市の行政経験を有する人材の有効活用を図りながら、より一膚、再就職管理の適正な運用に努めてまいりたいと考えております。