本市職員による組合活動については、地方公務員法第55条第8項により、「適法な交渉」は、勤務時間中においても行うことができると規定されています。
また、職員が給与その他の勤務条件について、「適法な交渉」に参加する場合には、地方公務員法に基づく条例の定めにより、交渉に参加するために必要と認められる時間について、給与を受けながら職務専念義務の免除を受けることができることとなっております。
なお、本市では「職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例」に必要事項を定めて管理し、運用しているところでございます。
総務省からは、「適法な交渉」について不適切な運用が見受けられるとの指摘を受けたところでございますが、本市職員の組合活動については、地方公務員法の趣旨を踏まえつつ、市民の皆様の理解が得られることが基本であると考えております。
このような考えに基づき、本市といたしましては、10月1日以降、予備交渉の範囲を従来より大幅に限定し、厳格化することといたします。
今後とも、職員の組合活動については、適切な管理、運用に努めてまいりますので、ご理解いただきたいと存じます。
地方公務員法(抜粋)
(交渉)
第55条 地方公共団体の当局は、登録を受けた職員団体から、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、適法な交渉の申入れがあつた場合においては、その申入れに応ずべき地位に立つものとする。
2 職員団体と地方公共団体の当局との交渉は、団体協約を締結する権利を含まないものとする。
3 地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事項は、交渉の対象とすることができない。
4 職員団体が交渉することのできる地方公共団体の当局は、交渉事項について適法に管理し、又は決定することのできる地方公共団体の当局とする。
5 交渉は、職員団体と地方公共団体の当局があらかじめ取り決めた員数の範囲内で、職員団体がその役員の中から指名する者と地方公共団体の当局の指名する者との間において行なわなければならない。交渉に当たつては、職員団体と地方公共団体の当局との間において、議題、時間、場所その他必要な事項をあらかじめ取り決めて行なうものとする。
6 前項の場合において、特別の事情があるときは、職員団体は、役員以外の者を指名することができるものとする。ただし、その指名する者は、当該交渉の対象である特定の事項について交渉する適法な委任を当該職員団体の執行機関から受けたことを文書によつて証明できる者でなければならない。
7 交渉は、前2項の規定に適合しないこととなつたとき、又は他の職員の職務の遂行を妨げ、若しくは地方公共団体の事務の正常な運営を阻害することとなつたときは、これを打ち切ることができる。
8 本条に規定する適法な交渉は、勤務時間中においても行なうことができる。
9 職員団体は、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程にてい触しない限りにおいて、当該地方公共団体の当局と書面による協定を結ぶことができる。
10 前項の協定は、当該地方公共団体の当局及び職員団体の双方において、誠意と責任をもつて履行しなければならない。
11 職員は、職員団体に属していないという理由で、第1項に規定する事項に関し、不満を表明し、又は意見を申し出る自由を否定されてはならない。